いきいきブログ
台風等の異常気象時における臨時休業等の判断基準について
今週末、台風の影響が予測されるため下記お知らせ致します。(松本デイサービスセンター国分)
1.臨時休業・サービス提供時間短縮の判断基準
〔ご利用前日〕
明らかに、台風等災害の発生が予測される場合には、ご利用者様・ご家族様・関係各位へ事前連絡の上、臨時休業とさせていただきます。
〔ご利用当日〕
午前 7 時 00 分現在において、東部大阪地域に、別記警報等が発せられた場合には、午前 7 時 30 分までにご利用者様・ご家族様・関係各位へ連絡の上、臨時休業とさせていただきます。ただし、事業所の判断により別記警報等が発令されている場合にも、サービスを提供する場合がございます。
〔ご利用中〕
お送りする時間となる前に別記警報が出ている場合には、必ずご連絡の上、施設内で一時待機していただき、天候等が落ち着き次第順次お送りいたします。また、必要時はサービス提供の中断又は短縮等をさせていただき、お送りする場合がございます。
2.警報等の種類
暴風警報・大雨警報と洪水警報が同時に発令・大雪警報・暴風雪警報・地震警戒宣言
3.その他
① 気象警報等の発令がなくても、異常気象及び地震による災害の発生が予想される場合は、安全確保のため、ご家族様等の判断でもデイサービスのご利用をお控えください。
② その他災害又は予測により、当事業所がご利用者様の安全確保が困難と判断した場合には、臨時休業、サービス提供時間の短縮をさせていただく場合がございます。
③ その他、ご不明な点がございましたらご連絡ください。